外国人の雇用について
入国管理局への申請手続が必要です。
出入国管理に関する一定の研修を受け、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた「申請取次行政書士」にお任せください。
申請取次行政書士に申請依頼すると、申請人本人は入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することができます。また外国会社に関する相談にも応じます。
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格取得許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 再入国許可申請
- 就労資格証明申請
- 資格外活動許可申請
- 永住許可申請
- 外国会社の日本支店設置、駐在員事務所設置
- 外国企業の対日投資手続き
- 外国向け文書の認証手続き
- その他外国人、外国企業等の法的手続支援